新RAのあゆみ PDFにてご覧ください
第1条 |
この法人は、一般法人新潟県レクリエーション協会(略称新RA)と称する。 |
第2条 (事務所) |
この法人は、主たる事務所を新潟県新潟市に置く。 |
第3条 |
この法人は、新潟県民の余暇生活の充実と健康の増進、生きがいの高揚に寄与するレクリエーション運動の健全な発展普及を目指すとともに、レクリエーション関係団体相互の連絡調整に寄与することを目的とする。 |
第4条 (事業) |
この法人は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1)レクリエーション活動の指導普及
(2)レクリエーション活動指導者の育成
(3)レクリエーション団体の育成指導
(4)レクリエーションに関する調査研究
(5)レクリエーションに関する広報公聴活動
(6)レクリエーション関係団体相互の連絡調整
(7)関係官公庁、各種団体、報道機関等との協力提供
(8)その他目的達成に必要な事業
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第5条 (会員の種類) |
この法人の会員は、次の4種とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員とする。
(1)正会員 この協会の目的に賛同して加盟した新潟県内市町村レクリエーション協会、並びに新潟県を統括する各種レクリエーション団体(以下「団体等」という。)
(2)指導者会員 公益財団法人日本レクリエーション協会の公認資格取得者
(3)賛助会員 この法人の目的に賛同する個人又は企業等
(4)名誉会員 この法人に特に功労があったもので、総会の議決をもって推薦された者
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第6条 (入会) |
正会員になろうとする団体等又は賛助会員として入会しようとするものは、入会申込書を会長に提出し、理事会の承認を得なければならない。ただし、指導者会員は、公益財団法人日本レクリエーション協会公認の資格取得の登録をもって会員となるものとする。名誉会員に推薦された者は、入会の手続きを要せず、本人の承諾をもって会員になるものとする。 |
第7条 (会費) |
正会員は、この法人の目的を達成するため、それに必要な経費を支払う義務がある。
2 正会員又は賛助会員は、社員総会で別に定める会費を納入しなければならない。
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第8条 |
会員は退会しようとするときは、書面でその旨を会長に届け出なければならない。
2 会員は次の事由によって退会したものとみなす。
(1)指導者会員が公益財団法人日本レクリエーション協会の登録を抹消されたとき
(2)死亡又は団体が解散したとき。
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第9条 |
会員が、次の各号の一に該当するときは、社員総会で決議を受けて会長は除名することができる。
(1)この法人の名誉を傷つけ又はこの法人の目的に違反する行為があったとき
(2)この法人の会員としての義務に違反したとき。
(3)会費を2年以上滞納したとき。
2 前項第1号及び第2号の規定により会員を除名しようとするときは、除名の決議を行なう社員総会において、その会員に弁明の機会を与えなければならない。
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第10条 (会費の不返還) |
退会し、又は除名された会員が既に収めた会費その他会員としての義務に基づく金品は、返還しない。 |
第11条 (構成) |
社員総会は、すべての社員をもって構成する。 |
第12条 (権限) |
社員総会は、次の事項について決議する。
(1)社員の除名
(2)理事及び監事の選任又は解任
(3)理事及び監事の報酬等の額
(4)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
(5)定款の変更
(6)解散及び残余財産の処分
(7)その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
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第13条 (開催) |
社員総会は、定時社員総会として毎事業年度終了後3ヶ月以内に
開催するほか、必要がある場合には開催する。
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第14条 (招集) |
社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき代表理事が招集する。
2 総社員の議決権の10分の1以上の決議権を有する社員は、代表理事に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。
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第15条 (議長) |
社員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。 |
第16条 (議決権) |
社員総会における議決権は、社員1名につき1個とする。 |
第17条 (決議) |
社員総会の決議は、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1)社員の除名
(2)監事の解任
(3)定款の変更
(4)解散
(5)その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第19条に定めた定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定款の枠に達するまでの者を選任することとする。
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第18条 |
社員総会の議事については、法令の定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長及び出席した理事のうち1名及び出席社員のうち1名は、
前項の議事録に記名押印する。
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第19条 (役員の設置) |
この法人に、次の役員を置く。
(1)理事 5名以上10名以内
(2)監事 2名以内
2 理事のうち1名を代表理事とし、1名以内を業務執行理事とする
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第20条 (役員の選任) |
代表理事及び業務執行理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
2 前項で選定された代表理事は会長に就任し、業務執行理事は専務理事が就任する。
3 理事会の決議によって理事のうち副会長を3名以内選定することができる。
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第21条 (理事の職務及び権限) |
理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款の定めるところにより、職務を遂行する。
2 代表理事は、法令及びこの定款で定めるところによりこの法人を代表し、その業務を執行し、業務執行理事は、この法人の業務を分担執行する。
3 副会長は会長を補佐する
4 代表理事及び業務執行理事は、毎事業年度に4ヶ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行状況を理事会に報告しなければならない。
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第22条 |
監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況を調査することができる。
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第23条 (役員の任期) |
理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結のときまでとする。
2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結までとする。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期満了するまでとする。
4 理事又は監事は、第19条に定めた定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
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第24条 (役員の解任) |
理事及び監事は、社員総会の決議によって解任することができる |
第25条 (役員の報酬等) |
理事及び監事は、無報酬とする。ただし、常勤の理事及び監事に対しては、社員総会において定める総額の範囲内で、社員総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。
2 理事及び監事には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
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第26条 (名誉会長等) |
この法人に名誉会長、最高顧問、顧問及び参与をおくことができる。
2 名誉会長、最高顧問、顧問及び参与は、総会の議決により会長が委嘱する。
3 名誉会長、最高顧問、顧問及び参与は、会長の諮問に応ずる。
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第27条 (構成) |
この法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
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第28条 (権限) |
理事会は、次の職務を行う。
(1)この法人の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)代表理事及び業務執行理事の選定及び解職
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第29条 (開催) |
理事会は、毎事業年度ごとに4ヶ月を超える間隔で2回以上開催するほか、必要がある場合に開催する。 |
第30条 (招集) |
理事会は、代表理事が招集する。
2 代表理事が欠けたとき又は代表理事に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
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第31条 (議長) |
理事会の議長は、代表理事がこれに当たる。 |
第32条 (決議) |
理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人関する法律第96号の要件をみたしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
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第33条 (議事録) |
理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議事録記名人は、その理事会に出席した代表理事及び監事とし、前項の議事録に記名押印する。
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第34条 (事業年度) |
この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる |
第35条 (事業計画及び収支予算) |
この法人の事業計画書及び収支計算書については、毎事業年度開始の日の前日までに、代表理事が作成し、理事会の決議を経た上で、次回の社員総会において報告するものとする。
これを変更する場合も同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置く。
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第36条 (事業報告及び決算) |
この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て定時社員総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、第3号及び第4号の書類については承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)附属明細書
2 前項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置きするとともに、定款、社員名簿を主たる事務所に備え置きするものとする。
(1)監査報告
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第37条 (剰余金の分配の禁止) |
当法人は、剰余金の分配を行うことができない。 |
第38条 (定款の変更) |
この定款は、社員総会の決議によって変更することができる。 |
第39条 (解散) |
この法人は、社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。 |
第40条 (残余財産) |
この法人が清算する場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人に贈与する。 |
第41条 (公告の方法) |
この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に提示する方法により行う。 |
第42条 (委員会) |
理事会で決定された業務執行について、その方針に沿って企画・立案等を行い、この法人の事業の円滑な運営を図るため、理事会の決議により、委員会を設置することができる。
2 委員会の委員は、理事会において選任する。
3 委員会の任務、構成及び運営に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
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附則 |
1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。
2 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と一般法人設立の登記を行ったときは、第34条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の日を事業年度開始日とする。
3 この法人の最初の代表理事は平山征夫とし、業務執行理事は渡辺耕司とする。
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